訪日観光客は公的医療保険に加入する必要がないため、医療機関は自由診療として医療サービスを提供します。公的医療保険による医療の場合は、医療機関は患者に診療明細書を交付することとされていますが、自由診療の場合は、交付するかどうかは医療機関の判断に任されています。明細書が欲しいと窓口に申し出てみましょう。また明細書が交付された場合は項目に沿って説明を求めることをお勧めします。